【死亡後の手続き】親族が亡くなったとき、年金の手続きでまずやるべきこと
更新日:2022年10月4日

大切な方が亡くなり、その方が年金を受給していたら、受給資格の停止は速やかに行わなければなりません。届出は年金の種類によって窓口が異なる場合があるので注意が必要です。
受給資格停止をしないでそのままにしておく。極端な例として、年金の不正受給があります。
親が亡くなったにも関わらず、遺体を放置したり遺棄したりして、親の年金を継続して不正受給していた子が逮捕された、といった報道をよく耳にします。
年金を受給する権利は本人の死亡と共に失われます。それにも関わらず、その死を隠蔽して年金を不正に受け取り続けるといったケースが続くのは、年金が本人だけでなく、家族にとって重要な収入になっている実態が少なからずあるからでしょう。
ここでは年金受給者が亡くなった時に忘れてはならない様々な手続きについて解説していきます。
〇こちらを見ている人におすすめ〇
お別れ会・故人を偲ぶ会を"通常よりも低価格で実現する"ための資料をプレゼント中
持ち寄ろう思い出と想いを。「しのぶば」
目次
1. 年金受給停止
2. 未支給年金がある場合
3. 遺族年金
4. 遺族厚生年金・遺族共済年金
まとめ
1. 年金受給停止
故人が老齢年金(老齢基礎年金・老齢基礎年金等)を受けていた場合は、「年金受給者死亡届」を提出し、受給停止の手続きをします。
・窓口:年金事務所または年金相談センター
・必要書類:年金受給者死亡届、故人の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書等)
・期限:国民年金は死亡日から14日以内
共済年金は死亡日から10日以内
手続きが遅れて、年金が振り込まれてしまうと受け取った年金は返還しなければならなくなるだけでなく、長期にわたると不正受給とみなされて処罰の対象になる可能性もありますので注意しましょう。
2. 未支給年金がある場合
年金は死亡した月の分まで支払われます。一方、支払いは2ヶ月に1回のペースのため、死亡した月の分が未払になるケースが生ることがあります。これを「未支給年金」といいます。
1) 請求権者
この「未支給年金」は故人と生計を共にしていた3親等内の親族がいた場合に、受け取ることができます。3親等内の親族とは、
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
7. 上記以外の3親等内の親族
請求できる人には優先順位があり、順位の高い人がいる場合は受けるとことができません。優先順位は上記の数字の順です。
2) 必要書類
必要書類は以下のとおりです。
・未支給年金・保険給付請求書
・故人の年金手帳・年金証書
・戸籍謄本
・請求者の世帯全員の住民票
3) 請求期限
未支給年金の請求期限は5年以内です。5年以内に請求しないと、時効で請求権は失われます。
3. 遺族年金
故人の収入で世帯の生計が維持されていた場合、亡くなったことによって残された遺族の生活が行き詰まってしまう場合があります。このようなケースに支給されるのが、「遺族年金」です。
遺族年金には、国民年金加入者が対象となる「遺族基礎年金」、厚生年金加入者が対象となる「遺族厚生年金」、共済年金加入者が対象となる「遺族共済退職年金」などがあります。
1) 遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が死亡した場合に、遺族受け取れる年金で、受給するには以下のような条件があります。
死亡した人の条件
被保険者又は老齢基礎年金の資格期間を満たした者であること。
受給対象者の条件
死亡した者によって生計を維持されていた場合で、「子のある配偶者」と、「子」が対象となります。
「子」とは
18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等1級または2級の状態にある人をさします。
2) 寡婦年金と死亡一時金
18歳以下の子供がいない妻は遺族年金をもらえませんが、条件を満たせば「寡婦年金」か「死亡一時金」を受け取れます。
条件を満たしていれば、妻が60歳から65歳まで寡婦年金が受け取れます。
夫の保険料納付期間が3年以上あり、年金を受け取らずに死亡した場合は「死亡一時金」が給付されます。寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取ることができません。
4. 遺族厚生年金・遺族共済年金
故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合には、遺族厚生年金・遺族共済年金が支給されます。これらは遺族基礎年金に上乗せされて支給されます。
まとめ
故人が加入していた年金の種類にかかわらず、年金受給権者死亡届はすみやかに提出します。また、未支給年金や遺族年金の請求もできるだけ早めにすることです。
届け出る窓口が年金の種類によって異なります。故人が国民年金の第1号被保険者(自営業等)だった場合には、自治体の国民年金の窓口で可能な手続きがあります。
その他の届出先は、年金事務所または年金相談センター、共済年金については各組合に問い合わせます。
どこに届け出ればいいかわからないときは、年金事務所、年金相談センターまたは「年金ダイヤル(0570-05-1165)」に問い合わせてみましょう。
関連記事
突然の訃報にどう対応する?ビジネス関係の弔事マナー(職場内の弔事)
オンラインで故人を偲ぶ会を開催する、
追悼サービス「しのぶば」をご検討ください。
しのぶばが提供するのは以下のサービスです。
①オンラインで故人を偲ぶ会を開催する。
司会者を中心に、故人を偲ぶ会をオンラインで開催します。
事情があり葬儀に参列できなかった方にご好評いただいています。
②メモリアルサイト・メモリアルブックで思い出を共有。
故人らしい追悼サイトを制作いたします。
故人の友人や知人、会社関係の方々から思い出のお写真やメッセージを集めて、
メモリアルサイトとしておまとめいたします。
メモリアルサイトやメモリアルブックとして遺し、みなさまとで気持ちを共有することができます。
「娘でも知らなかった母の一面を、知ることができました。」
「故人に会えたような気がしました。」など多くの方からご好評の声をいただいています。
しのぶばのお申し込みはこちら