【相続】遺産分割で悩む前に知っておきたい相続の基礎知識
更新日:2022年9月12日

骨肉の争い、などと言われるような深刻な対立が生じやすい遺産相続。実際に、遺産分割調停・審判が2000年時点で8,889件だったのが、2020年には11,303件に増えています。(最高裁判所 司法統計)
遺産相続の際、相続人同士でトラブルを防ぐためにどんなことに気をつけ、また問題が生じたらどう対処すれば良いのでしょうか?
すでに「方見分け(かたみわけ)の方法・マナーと法律上の注意点」で方見分けについて解説しましたので、今回はその前段階にある遺産分割についてお話しします。
遺産分割のトラブルが大きくなれば、故人の供養や追悼もままならなくなってしまうかもしれません。相続問題を未然に防ぐために、何に注意すべきなのか見ていきます。
目次
1. 遺産分割の全体像
遺産分割とは 被相続人が死亡したときに、一旦は相続人全員の共有となっている財産を、各相続人へ具体的に分配することを言います。
例えば、父親が突然死して、妻とすでに独立している子二人に不動産と預金、株式(有価証券)、自動車が残されたとします。三人でそれぞれ、なにを受け取ることにするのか。また単独で所有するのか共有なのか、などを決めなければけません。
妻には不動産を、一人目の子には預金を、二人目の子には株式と自動車を、というように全員が納得し、財産が円満に分割されて終わる、というようなことが普通ではないということです。
1-1. 遺言がある場合はそれに従う
まず、遺産分割手続きに入る前に、遺言の有無を確認します。遺言がある場合はそれに従うのが原則だからです。
そこで遺言が残されているか確認をすることが、相続の第一歩になります。
1-2. 相続人を確定する
さらには、相続には法定相続人全員の合意が必要になりますので、隠れた法定相続人がいないかを確認し、相続人を確定しなければなりません。
父親が再婚で、前妻との間の子がいればその子も法定相続人になります。また、愛人との間に生まれた子供を故人が遺言で認知すれば、その子にも相続権が与えられます。
1-3. 相続財産を確定する
次に被相続人の財産、つまり相続財産に何があるのかを明確にして、総額を計算します。
財産が明確になり、法定相続人が全員揃った段階で、遺産の行方を決める話し合い(遺産分割協議)が始まります。
1-4. 遺産分割
話し合い(遺産分割協議)で、全員が納得して財産の帰属がきまれば良いのですが、そうでなければ家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
ここで結論が出ない場合は、最終的に遺産分割審判という裁判手続きへ進むことになります。
以上が、相続手続きのおおまかな流れです。
2. 遺言書の有無の確認
ではここから遺産分割の具体的な手続きについて見ていくことにしましょう。
遺言書とはどの遺産を誰にどのくらい渡すか書かれたものです。遺産の行先については、原則として故人の意思が最大限尊重されることになっています。
ですから、遺産分割に際しては、まず被相続人が遺言書などを残していないかを確認しなければなりません。もし遺言書がある場合は、遺産分割協議を待たず、遺言書に書かれた故人の意思を優先する必要があるからです。
遺言がないものとして遺産分割協議が済んだ後であっても、遺言が見つかった場合は、原則として遺言の内容が優先されます。せっかくの遺産分割協議も無駄になってしまいますから、遺言の有無を調査することは重要です。
3. 遺言書の種類
遺言書の種類には以下のものがあります。
✔ 自筆証書遺言
✔ 公正証書遺言
✔ 秘密証書遺言
✔ 特別方法による遺言
3-1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成する遺言書のことです。
遺言を残そうと思い立ったタイミングで作成できるため、3つの遺言書の中では最も手軽な方法であるため、一般的に最も多く利用されている遺言書です。
ただし、法律によって厳格に様式が規定されていますから、内容に間違いや不備などがあると無効になってしまう可能性があるので、注意が必要です。
費用がかからず、作り直しが容易というメリットがある反面、書き方を誤ると無効になる、滅失・偽造・変造の心配をしなければならないなどのデメリットもあります。
自筆証書遺言を作成にあたって、いくつか注意すべきポイントを挙げておきます。
✔ 遺言者の遺言能力が必要(15歳以上)
✔ 本文は遺言者の自筆で作成する必要がある(代筆・パソコン入力は不可)
✔ 作成日の明記が必要になる
✔ 署名・押印が必須(押印は実印、認印でも可能)
署名欄の氏名は、遺言者本人との同一性が認識できれば芸名やペンネームでも有効とされます。ただ、よほどのことがない限りは本名で記入するほうがよいでしょう。

3-2. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証役場に行って作成する必要がありますが、自筆証書遺言と異なり形式的な間違いが起こりにくく、保管場所にも悩まないで良いことがメリットとなっています。
ただし、作成に手間と時間がかかり、費用も発生します。
※ 公証役場は、各地にある法務局の管轄する機関であり、全国約300箇所に設置されています。公証人が遺言、各種契約、定款や私署証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う公の事務所です。
公正証書遺言は、次のような流れで作成します。
1. 遺言者が遺言内容を考えて原2.案を作成し、必要書類を用意する
3. ①の遺言書の原案と必要書類を提出する
4. 公証人と遺言内容について協議する
5. 証人2名と公証役場に行き公正証書遺言を作成する
6. 公正証書遺言の作成手数料を支払う
7. 作成した原本を公証役場に保管してもらう
3-3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の存在自体は公証役場で公証してもらいつつ、遺言内容は誰にも知られずに作成できる遺言書です。
遺言者が作成した遺言書を公証役場に持って行き、公証人と証人2名に署名・捺印してもらうことで、その遺言書が間違いなく本人のものであると証明できるようになります。
なお、この手続きはあまり利用されておらず、1年間に100件程度といわれています。
代筆やパソコンでも作成が可能で、改ざんなどの心配がないのですが、手間がかかり手数料が発生します。
公正証書遺言は、次のような流れで作成します。
1. 遺言書を作成するための道具(パソコン等)を用意する
2. 遺言内容を考えてから遺言書を作成する
3. 証人2名と公証役場に行き、公証人と証人の署名・捺印をもらう
4. 作成した遺言書を大切に保管する
3-4. 特別方法による遺言
自筆証書遺言などのような遺言を残せない特別な状況にある場合は、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった特別方式による遺言を残すことができます。
例えば一般危急時遺言(民法976条)では、疾病やその他の理由で死亡の危機がある場合に、3名以上の証人の立会いの下、口頭で遺言おこなうことを規定しています。
また、船舶遭難者遺言(民法979条)は、船舶の遭難という緊急事態を想定して定められた遺言形式です。
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4. 遺言書で指定できること
遺言書に書く内容は遺言者の自由ですが、遺言書で指定でき有効となることがらは民法で決められています。また、厳密な要件が定めらており、それらに従って作成されていないと効力がないとされます。
以下では、民法の規定をもとに、遺言書で指定でき、その効力がみとめられることについて見てみましょう。
合わせて、無効になりやすいケースについても紹介しますので、参考にしてください。
遺言書の効力によって指定できることは、大きく「財産に関すること」「相続権・身分に関すること」「遺言執行に関すること」「その他」に分けられます。
4-1. 財産に関すること
財産に関することについては、以下のような規定があります。
✔ 遺言による相続分の指定(民法第902条)
✔ 遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第908条)
✔ 包括遺贈及び特定遺贈(民法第964条)
✔ 特別受益者の相続分に関する意思表示(民法第903条3項)
✔ 遺言による担保責任の定め(民法第914条)
相続分の指定に関する事項
本来、相続人は法定相続分に従って被相続人の財産を相続します。
しかし、被相続人は、遺言書によって相続人が獲得する財産を決めることができます。
たとえば、1000万円の貯金があり、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分ではそれぞれ2分の1ずつです。それを、遺言書で妻4分の3、子どもが4分の1などと指定することができるのです。
ただし、配偶者・子ども・親といった法定相続人には、最低限の遺産を確保することができる「遺留分」が設けられていますので、それを奪うような指定はできません。
遺留分
遺留分とは、相続人の中で一定範囲の相続人に対し、一定割合の相続財産を留保するものです。被相続人の亡き後に相続人の生活を保障するための制度です。
遺言書で誰に財産をどのくらい渡すのか自由に指定することができます。しかし、それまで生計をいつにしてきたような人の生活が脅かされるようなことがあってはなりません。
そこで、一部の相続人には遺産を最低限取得する権利が保証されているのです。この最低限保証されている遺産を取得する権利のことを遺留分と言います。取得した遺産が遺留分に満たない場合は他の相続人に不足分を請求することができます。
例えば、妻の遺留分が遺産の2分の1であるにもかかわらず、故人が遺言書に「愛人に遺産の全てを渡す」と書いていたとします。この場合、妻の遺留分が侵害されていることになりますので、妻は愛人に対して「私には遺留分として遺産の2分の1をもらう権利があるので、遺産の2分の1を渡してください」と請求することが可能です。
このように遺留分が侵害された場合に他の相続人に不足分を請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権と言います。
遺言書で相続分を指定した場合でも、遺留分を侵害するこはできないということです。
なお、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になりますが、制度趣旨から遺留分は認められていません。
遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止
遺言書では、遺産の分割方法や分割禁止について指定することができます。
分割方法については、たとえば「長男に○○銀行の預貯金を相続させて、次男に自宅不動産を相続させる」といった指定ができます。
また、「子どもが成人するのを待ちたい」などの理由で、遺言書で最長5年まで遺産分割を禁止するよう指定することも可能です。
相続人相互の担保責任に関する定め
各相続人は、他の相続人に対して、相続分に応じて担保責任を負います(民法第911条)。
欠陥のある財産を相続した相続人は、他の相続人に比べて損をすることになって、相続が不公平なものになってしまいます。
そこで民法は、相続人の間の公平性を保つために、欠陥のある財産を相続した相続人が他の共同相続人に対して、損害賠償を求めることを認めています。つまり他の共同相続人は、それぞれの相続分に応じて担保責任を負わなければなりません。
たとえば、兄と弟が相続人となる場合で、弟に指定された不動産に借地権や抵当権が設定されていたとします。
この場合、弟は兄と比べて損をすることになってしまうので、兄は弟に対して損の程度に応じて賠償することになるのが原則です。
しかし、遺言によってその担保責任を免除・減免するといったことが可能となるのです。
遺贈
遺贈とは、遺言によって第三者に財産を無償で譲渡することをいいます。
たとえば「ユネスコに甲銀行の預金を全て遺贈する」などと書いておけば、特定の人物や法人などに財産を譲ることができます。
遺贈により事実婚のパートナーに対して、財産の全部または一部を譲ることも可能になります。
※被相続人以外の人に財産を譲渡するものに、「方見分け(かたみわけ)」がありますが、遺贈とは全く別のものです。詳しくはこちらをご覧ください。
4-2. 相続権、身分に関すること
✔遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)
✔遺言による認知(民法第781条2項)
推定相続人の排除
以下の場合においては、被相続人は推定相続人を廃除することが可能です(民法第892条)
✔ 推定相続人に虐待行為があった場合
✔ 重大な侮辱行為があった場合
✔ その他著しい非行があった場合
推定相続人の廃除の方法には、生前廃除と遺言廃除の2種類あり、遺言により推定相続人を排除する意思表示を行った場合、遺言執行者は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。
相続欠格(民法891条)
推定相続人が相続権を失う事例には、相続廃除以外にも、「相続欠格」というものがあります。
相続欠格とは、民法で定められている欠格事由に当てはまる行為をした相続人に対して、自動的に相続権を失わせる制度です。
民法では、一定の不正な手段を使って遺産を手に入れようとした場合に、相続人の意思とは関係なく、自動的に相続権を失わせるように規定しているのです。
認知
認知とは、婚姻関係にない異性との間にできた子ども(非嫡出子)を、自分の子として認める手続きをいいます。
子の認知は、生存中に役所の戸籍窓口で認知届を提出することでもできますが、遺言によって認めることも可能となっています。
認知をすることで、その子どもに相続人としての身分を与えることができます。
4-3. 遺言執行に関すること
✔ 遺言による遺言執行者の指定(民法第1006条1項)
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。遺言によって遺言を執行する人が指定することができます。
指定されたものがいないとき、または遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は申立てにより遺言執行者を選任することができます。
4-4. その他
✔ 遺言による未成年後見人の指定(民法第839条1項)
✔ 遺言による未成年後見監督人の指定(民法第848条)
未成年後見人とは、未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う人です。
親権を持つ者が遺言書の中に後見人指定をしていた際は、遺言者が死亡した後にただちに指定されたものが未成年後見人の任に就きます。
未成年後見監督人とは、未成年後見人自体を監督する役目を持つ人のことです。
5. 遺言書が無効になりやすいケース
遺言で最も問題になりやすいのは、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうことです。
自筆証書遺言の書き方は民法第968条で明確に定められており、これに違反する場合は無効となるのです。
特に多いのは以下のようなケースです。
✔ 自筆で書いていなかった
✔ 日付を書き忘れた
✔ 押印を忘れた
✔ 内容が不明確だった
せっかく遺言書を作ったのに無効となってしまうことがないように、不安な場合は弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
6. 相続人を確定する
故人が遺言書を作成していなかった場合は、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。まず、故人に配偶者がいる場合、配偶者は法定相続人になります。
配偶者以外の法定相続人については優先順位が定められており、順位が高い人から法定相続人になります。第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。
遺産相続の際、誰がどの財産を相続するかを決めるには、相続人全員の同意を得る必要があります。話し合いの場自体に全員が顔を突き合わせる必要はありませんが、同意が1人でも欠けると遺産分割協議そのものが無効になってしまいますから、注意してください。
気に入らない兄弟を話し合いの席に呼ばないだとか、前妻の子を無視したりして、残りの相続人だけで遺産分割を決めてしまうことは許されないのです。
ですから、場合によっては被相続人の出生から死亡までの戸籍をもとに、代襲相続などにも注意しながら相続人を確定していく必要があります。
7. 相続財産を確定する
遺言書の有無が確認できたら、次は遺産相続の全財産がどの程度あるのかを調べて、その結果を「相続財産目録」として作成します。これは、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります
そのため、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などの「プラスの財産」。さらに、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べます。
土地、建物などの不動産に関しては金額に換算する作業が発生する場合もあります。

8. 遺産分割の3つの手続き
遺言書がなく、法定相続人が決まり、相続財産が確定すれば、遺産分割の手続きに入ります。
遺産分割には、
✔ 遺産分割協議
✔ 遺産分割調停
✔ 遺産分割審判
の3段階の手続きがありますが、全ての手続きが必要になるということではありません。
まず、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、合意が成立すればそこでお終いです。
もし、円満に合意ができなかった場合に公的機関である裁判所が関与する遺産分割調停へ進みます。それでもうまくいかない場合はに裁判にあたる遺産分割審判に進みます。
8-1. 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人つまり故人の財産について、法定相続人全員でどう分割するか話し合うことです。
法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を、書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。預貯金や不動産、株式、債務などの相続財産について、誰がどれだけ相続するかを記載します。
遺産分割協議を行う・法定相続人全員で話し合う
遺産分割協議をおこなう際は法定相続分を参考にして協議を進めます。法定相続分とは民法で定められた遺産取得分の目安のことです。後でも詳しく述べますが、あくまで目安ですので法定相続分のとおりに遺産を分けなければいけないわけではありません。
ここで全ての相続人が納得できる話し合いができれば円満解決となります。お互いの譲歩や過度な自己主張をしないようにするのがポイントです。
必ず全員が顔を合わせて協議をしなければならないというわけではないので、遠方や疎遠等の理由で分割協議への参加を渋る相続人がいる場合は、書面でのやりとりや調停・審判も視野に入れるのが良いでしょう。また、弁護士などの代理人を立てることもできます。
遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、決まった内容について「遺産分割協議書」としてまとめておきます。のちのちの言った言わないなどのトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺産分割協議書がないと「不動産の相続手続」ができませんので、必ず作成しておきましょう。
遺産分割協議書では法定相続人全員の同意が得られていることを証明するため、法定相続人全員の署名と実印での押印が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合は調停へ
もし、遺産分割協議で話がまとまらない場合、遺産分割調停か遺産分割審判を申立てることになります。
8-2. 遺産分割調停とは
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。
遺産分割調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、当事者双方から言い分を平等に聞いて調整に努め、具体的な解決策を提案するなどして、遺産分割について、話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続きのことです。
8-3. 遺産分割審判とは
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、不成立になった場合には、自動的に「遺産分割審判」の手続が開始され、法律に従って裁判所としての判断を示すことになります。
遺産分割審判は、訴訟のように各当事者からの主張や提出された証拠資料などに基づいて、裁判官が遺産の分割方法を決める手続です。
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9. 遺産分割の4つの分割方法
遺産は共有状態のまま相続することも可能です。例えば自動車であっても、共有名義で陸運局に届けることもできますから、共有という所有形態も可能なのです。
しかし、相続したものが土地や不動産の場合など、具体的に分ける方法が曖昧なもののケースだと、共有にしようとすると税金を含めて問題になることが多く厄介です。
そこで、遺産分割には4つの方法が定められています。
✔ 現物分割
✔ 換価分割
✔ 代償分割
✔ 共有分割
9-1. 遺産分割の方法 現物分割
現物分割とは個々の相続財産をそのまま分割することです。例えば、「預貯金は長男、有価証券は長女、自宅は次男へ」といったように個々の財産を各相続人へ配分する方法です。
現物分割は分かりやすく手続きが簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットもあります。
9-2. 遺産分割の方法 換価分割
換価分割とは相続財産を売却して,お金に代えたうえで分割する方法です。例えば、「土地を4,000万円で売り、妻が2,000万円を受け取り、長男と二男がそれぞれ1,000万円ずつ受け取る」といったように遺産を売却して得た現金を分けます。
遺産を法定相続分のとおりに分割することができるので、公平な分割が可能となります。ただし、処分費用や譲渡取得税などの支払いによって遺産の価値が目減りする可能性がありますし、売却益に所得税・住民税がかかることがデメリットです。
現物分割と組み合わせて利用すれば、2つの分割のメリットが活かせます。
9-3. 遺産分割の方法 代償分割
代償分割とは、相続人の一人が、法定相続分を超える価値の財産を取得した場合に、他の相続人に対して相続分の差額を現金等で支払うなどの方法で、自己の財産を渡すものです。
例えば、「長男が1,000万円の不動産を相続する代わりに、長男が二男に500万円を渡す」といったようにある遺産をもらった相続人が他の相続人に現金などを渡します。
財産の多くが不動産の場合や、自宅に住み続けたい相続人がいる場合等に用いられます。現物の財産をもらった方が他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。
9-4. 遺産分割の方法 共有分割
共有分割とは不動産や有価証券といった財産の一部、あるいは全部を相続人の間で共有する分割方法です。例えば、「相続財産である自宅不動産を妻が2分の1、長男が2分の1相続する」といったように相続財産を共有します。公平な分割が可能で、財産を売却することなくそのまま残せるのがメリットです。
ただし、共有の不動産を売却するには共有者全員の同意が必要ですから、財産権といいながら自由度が低くなります。また、共有財産を保有する相続人が亡くなってしまった場合、権利が新たな相続人に移ることになるために、権利関係が複雑になるデメリットも考えられます。
相続時は公平な分割のために利用したとしても、早めに共有名義の解消することが勧められています。
10. まとめ
遺産相続の流れとしては上記のとおりですが、これまで相続の経験がないと、相続人などの調査漏れや遺産分割協議書の記載ミスなどが起こる恐れがあります。
ミスなく遺産相続を済ませたい場合は、弁護士、司法書士、税理士などに相談を依頼すべきです。特に弁護士は、遺言書の検認・相続財産や相続人の確認・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成さらには、調停や審判における代理人などを依頼できます。
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故人の友人や知人、会社関係の方々から思い出のお写真やメッセージを集めて、
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